
ワーキングホリデーで最初に出ていくお金は、ビザの申請料と「滞在資金として見せる額」の2つに分かれる。各国政府の公式ページで確認すると、ビザ申請料は台湾とフランスが0円、ドイツが75ユーロ、英国が340ポンド、オーストラリアがAUD840と幅が大きく、滞在資金はカナダのCAN$2,500から英国の2,530ポンドまで並ぶ。資金要件は支払うお金ではなく、口座に用意しておく額である。
この記事は、日本の外務省と各国の政府機関(オーストラリア内務省、カナダ移民・難民・市民権省、ニュージーランド移民局、英国政府、駐日アイルランド大使館、ドイツ外務省、駐日韓国大使館、台北駐大阪経済文化弁事処、在日フランス大使館)が公表している数字を並べ直したものである。数字は2026年9月21日に各公式サイトで確認した。確認が取れなかったものは載せていない。円換算は財務省税関が公示する外国為替相場(令和8年9月20日~9月26日適用)を使った編集部の概算で、四捨五入している。
ワーキングホリデーの費用は主要8か国・地域でいくらか
公的に決まっている金額だけを並べると、次の表になる。ビザ申請料の欄は、政府が公表している申請手数料そのものである。資金要件の欄は、申請時または入国時に「持っていることを示す」よう求められる額で、この額は支払いではない。
| 国・地域 | ビザ申請料(公表額) | 滞在資金の要件 | 円換算の目安(編集部の概算) |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | AUD840 | AUD5,000 | 申請料 約93,400円/資金 約555,900円 |
| カナダ | 参加費CAN$184.75+就労許可保有者手数料CAN$100 | CAN$2,500 | 手数料 約31,800円/資金 約279,300円 |
| ニュージーランド | NZ$770から | NZ$4,200 | 申請料 約69,400円/資金 約378,800円 |
| 英国 | 340ポンド | 2,530ポンド | 申請料 約71,000円/資金 約528,300円 |
| アイルランド | 17,300円 | 50万円 | 円建てのため換算なし |
| ドイツ | 75ユーロ(長期滞在ビザの手数料) | 2,000ユーロ(片道航空券のみなら4,000ユーロ) | 申請料 約13,500円/資金 約358,700円 |
| 韓国 | 公式ページでの公表なし | 残高証明30万円(往復航空券を出さない場合は40万円) | 円建てのため換算なし |
| 台湾 | 0円 | 残高証明20万円(30万円以上なら航空券不要) | 円建てのため換算なし |
「ビザ申請料」と「滞在資金の要件」は性質がまったく違う。前者は必ず出ていく支払い、後者は口座残高として示す額で、入国後の生活費に充てられる。フランスはビザ申請料が無料と明記されているが、資金要件の額は在日フランス大使館のワーキングホリデービザのページには書かれていなかったため、この表には入れていない。
ワーキングホリデーのビザ申請料を国別に並べる
申請料は各国政府が自国通貨で決めている。オーストラリア内務省の料金計算ページで2026年9月21日申請の条件を入力すると、ワーキングホリデービザ(サブクラス417)の1回目はAUD840.00(GST0.00、合計AUD840.00)と表示された。2回目(セカンド)も同額である。
| 国・地域 | ビザの名称 | 申請料 | 出どころ |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | Working Holiday visa(subclass 417) | AUD840.00 | 内務省の査証料金計算 |
| 英国 | Youth Mobility Scheme visa | 340ポンド | 英国政府ページ |
| ニュージーランド | Japan Working Holiday Visa | NZ$770から | ニュージーランド移民局 |
| カナダ | International Experience Canada(Working Holiday) | 参加費CAN$184.75+CAN$100 | 移民・難民・市民権省の手数料一覧 |
| アイルランド | Working Holiday Authorisation | 17,300円 | 駐日アイルランド大使館の申請案内 |
| ドイツ | ワーキングホリデービザ | 75ユーロ(長期ビザの手数料。18歳以下は37.5ユーロ) | ドイツ外務省(在日公館)の手数料表 |
| 台湾 | ワーキングホリデービザ(マルチ) | 0ドル/0円 | 台北駐大阪経済文化弁事処の手数料表 |
| フランス | ワーキングホリデービザ | 無料 | 在日フランス大使館 |
台湾は手数料表に「ワーキングホリデービザ(マルチ)0」と明記され、フランスも「このビザの申請には全く費用がかからない」と書かれている。申請料だけを見れば、台湾とフランスが最も軽い。
ワーキングホリデーで求められる滞在資金の額
資金要件は、渡航先の物価ではなく各国の制度で決まっている。オーストラリア内務省は「最初の滞在のためにAUD5,000と、次の目的地までの運賃」を示すよう求め、英国政府は2,530ポンドを申請前に28日間連続で口座に置いておくことを条件にしている。28日目が申請日から31日以内であることも指定されている。
| 国・地域 | 資金要件 | 条件の細かい指定 |
|---|---|---|
| オーストラリア | AUD5,000 | これに加えて出国のための運賃も必要 |
| 英国 | 2,530ポンド | 申請前に28日間連続で保有。28日目は申請日から31日以内 |
| ニュージーランド | NZ$4,200 | 航空券代は資金とは別に用意 |
| カナダ | CAN$2,500 | 出発の1週間以内に発行された残高証明を入国時に提示 |
| アイルランド | 50万円 | 英文の残高証明で50万円以上にアクセスできることを示す |
| ドイツ | 2,000ユーロ | 片道航空券のみの場合は倍の4,000ユーロ |
| 韓国 | 30万円 | 1か月以内の原本。往復航空券を出さない場合は40万円 |
| 台湾 | 20万円 | 3か月以内の本人名義の残高証明。30万円以上なら航空券不要 |
- 英国は「28日間連続」という保有期間の指定がある。直前に入金しただけでは条件を満たさない
- カナダは入国時に残高証明を見せる仕組みで、書類の発行が出発の1週間より前だと使えない
- ドイツは片道航空券だけの人に倍額(4,000ユーロ)を求める
- 韓国と台湾は「航空券を出すか、資金を厚く見せるか」を選べる形になっている
ワーキングホリデーでビザ代以外に必ず出ていく公的な費用
ビザ申請料の外側に、国が決めた別の負担がある。英国は医療への上乗せ負担(Immigration Health Surcharge)が学生とユース・モビリティ枠は年776ポンド、2年のビザなら1,552ポンドと定められている。ニュージーランドは国際訪問者保護・観光税(IVL)としてNZ$100を、ビザ申請時に払う仕組みで、ワーキングホリデーも対象に含まれる。
| 項目 | 国・地域 | 公表額 | 円換算の目安(編集部の概算) |
|---|---|---|---|
| 医療への上乗せ負担(IHS) | 英国 | 年776ポンド(2年で1,552ポンド) | 年 約162,000円/2年 約324,100円 |
| 国際訪問者保護・観光税(IVL) | ニュージーランド | NZ$100 | 約9,000円 |
| 生体情報(バイオメトリクス)の手数料 | カナダ | CAN$85 | 約9,500円 |
| 就労許可保有者の手数料 | カナダ | CAN$100 | 約11,200円 |
| 日本のパスポート(18歳以上・10年) | 日本 | 電子申請8,900円/窓口申請9,300円 | 2026年7月1日申請分から適用 |
日本の旅券手数料は2026年7月1日申請分から改定されている。外務省の資料では18歳以上の10年旅券が電子申請8,900円・窓口申請9,300円で、改定前(15,900円・16,300円)より7,000円下がった。18歳以上の5年旅券は廃止された。
ワーキングホリデーの円換算に使ったレート
この記事の円換算は、財務省税関が関税定率法にもとづいて公示する外国為替相場のうち、令和8年9月20日から9月26日まで適用される回を使った。銀行の両替レートとは違うが、日付と出どころが特定できる公的な数字である。
| 通貨 | コード | 1通貨単位あたりの円(税関公示) |
|---|---|---|
| オーストラリア・ドル | AUD | 111.17円 |
| カナダ・ドル | CAD | 111.72円 |
| ニュージーランド・ドル | NZD | 90.19円 |
| 英ポンド | GBP | 208.82円 |
| ユーロ | EUR | 179.35円 |
| 米ドル(参考) | USD | 154.32円 |
1AUD=111.17円、1CAD=111.72円、1NZD=90.19円、1ポンド=208.82円、1ユーロ=179.35円(2026年9月20日~26日に適用される税関公示レート)で計算した編集部の概算である。実際に支払うときはカード会社や銀行のレートが使われるため、金額は前後する。なお、この記事に並べた各国の申請料・手数料は、いずれも公表されている税込の総額である。オーストラリア内務省の計算結果もGST(付加価値税)0.00と表示され、AUD840が税抜ではなく支払う合計額にあたる。
ワーキングホリデーの出発前に必要な公的支出を合計する
ビザ申請料と、国が決めた付随の負担だけを足し合わせると次のようになる。合計は編集部が足し算した数字で、航空券・保険料・健康診断・犯罪経歴証明などの実費は含まない。
| 国・地域 | 足した内訳 | 公的支出の合計(編集部の計算) | 別に用意する資金 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | AUD840 | 約93,400円 | 約555,900円(AUD5,000) |
| 英国 | 340ポンド+IHS 1,552ポンド(2年) | 約395,100円 | 約528,300円(2,530ポンド) |
| ニュージーランド | NZ$770+IVL NZ$100 | 約78,500円 | 約378,800円(NZ$4,200) |
| カナダ | CAN$184.75+CAN$100+CAN$85 | 約41,300円 | 約279,300円(CAN$2,500) |
| アイルランド | 17,300円 | 17,300円 | 50万円 |
| ドイツ | 75ユーロ | 約13,500円 | 約358,700円(2,000ユーロ) |
| 台湾 | 0円 | 0円 | 20万円 |
英国は申請料そのものより医療への上乗せ負担のほうが大きい。2年滞在を選ぶとIHSだけで1,552ポンド(約324,100円)になり、公的支出の合計は約39万5千円と、比べた中で最も重くなる。
ワーキングホリデーで保険の条件が決まっている国
保険料は民間の商品なので金額は一律ではないが、条件を政府が数字で指定している国がある。駐日韓国大使館は加入期間10か月以上・保障額4,000万ウォン以上の医療保険証書を提出書類に挙げている。カナダは医療・入院・本国送還を含む保険が必須で、州の健康保険証だけでは足りないと明記している。
| 国・地域 | 保険についての指定 |
|---|---|
| 韓国 | 加入期間10か月以上、保障額4,000万ウォン以上の医療保険など |
| カナダ | 医療・入院・本国送還をカバーする保険。州の健康保険証だけでは不可 |
| 台湾 | 滞在期間をカバーし、死亡・傷害・病気の項目と海外適用の明記が必要 |
| ドイツ | 滞在の全期間をカバーする旅行者用医療保険と旅行賠償責任保険 |
| アイルランド | 滞在の全期間をカバーする民間の医療保険の証明書 |
| ニュージーランド | 申請後に医療保険の証明を求められる場合がある |
ワーキングホリデーの協定は32か国・地域まで増えている
外務省のページ(令和8年4月1日現在)によると、日本は1980年のオーストラリアを皮切りに32か国・地域とワーキングホリデー制度を導入している。2026年にはマルタとイタリアが加わった。年間の発給枠は国によって違い、枠なしの国もある。
| 国・地域 | 制度開始年 | 年間発給枠(外務省公表) |
|---|---|---|
| オーストラリア | 1980 | 無 |
| ニュージーランド | 1985 | 無 |
| カナダ | 1986 | 6,283 |
| 韓国 | 1999 | 10,000 |
| フランス | 2000 | 1,800 |
| ドイツ | 2000 | 無 |
| 英国 | 2001 | 6,000 |
| アイルランド | 2007 | 800 |
| 台湾 | 2009 | 10,000 |
| 香港 | 2010 | 1,500 |
| アイスランド | 2018 | 30 |
| マルタ | 2026 | 100 |
| イタリア | 2026 | 500 |
枠の小さい国は、費用よりも先にアイスランドの30人、ポーランドの500人といった定員が壁になる。枠のある国では申請時期そのものが競争になるため、費用の計画と同時に申請時期を押さえる必要がある。
ワーキングホリデーの年齢と参加回数の条件を数字で確認する
外務省は発給要件のひとつに「査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること」を挙げ、オーストラリア・カナダ・韓国・アイルランドとの間では18歳以上25歳以下、各政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能としている。ドイツは18歳以上で申請時に31歳に達していないことという書き方をしている。
- 日本人はカナダ・スロバキア・韓国・台湾で、一生涯に2回まで参加できるようになった
- 英国は2008年からユース・モビリティ・スキームで最長2年の滞在が認められている
- 台湾との見直しは2026年2月1日から、韓国との見直しは2025年10月1日から適用されている
- ドイツとフランスは「1回限り」と明記している
ワーキングホリデーの申請時期で費用の出方が変わる
通年で受け付ける国ばかりではない。駐日アイルランド大使館は2026年の受付期間を1月15日~2月6日と7月15日~31日の2回と公表しており、この期間の外では申請できない。韓国は大使館指定の相談窓口を通してのみ申請でき、オンライン予約サイトからの個人予約や代理申請は受け付けないと明記している。
| 国・地域 | 申請の時期・窓口についての公表内容 |
|---|---|
| アイルランド | 2026年は1月15日~2月6日、7月15日~31日の2回。書類はVFS経由で提出 |
| 韓国 | 指定のワーキングホリデー相談窓口を通してのみ申請。審査は約2週間 |
| ドイツ | 在日公館での申請は予約制。ビザなしで入国後に現地の外国人局で申請する道もある |
| 台湾 | 滞在は初回入国の翌日から最大180日、複数回入国で合計360日まで |
ワーキングホリデーの費用でとくに読み違えやすい3点
1つ目は、資金要件を「払うお金」と思ってしまうこと。AUD5,000も2,530ポンドも口座に置いておく額で、現地の生活費に使える。2つ目は、円換算の数字を固定値として扱うこと。同じAUD840でも、レートが10円動けば8,400円の差が出る。3つ目は、ビザ代だけで比べることである。
英国のように申請料340ポンドに対して医療への上乗せ負担が2年で1,552ポンドかかる国では、申請料の比較は実態から離れる。カナダのように参加費・就労許可保有者の手数料・生体情報の手数料と3つに分かれている国もあり、合計で初めて比べられる。
ワーキングホリデーの費用で最後に確認しておくこと
- ビザ申請料=オーストラリアAUD840/英国340ポンド/ニュージーランドNZ$770から/カナダCAN$184.75+CAN$100/アイルランド17,300円/ドイツ75ユーロ/台湾0円/フランス無料
- 滞在資金=オーストラリアAUD5,000/英国2,530ポンド/ニュージーランドNZ$4,200/カナダCAN$2,500/アイルランド50万円/ドイツ2,000ユーロ/韓国30万円/台湾20万円
- ビザ代以外=英国のIHS年776ポンド、ニュージーランドのIVL NZ$100、カナダの生体情報CAN$85
- 日本の旅券手数料=18歳以上10年で電子申請8,900円・窓口申請9,300円(2026年7月1日申請分から)
- 協定は32か国・地域。年間発給枠はカナダ6,283、韓国10,000、台湾10,000、英国6,000、アイスランド30
外務省「ワーキング・ホリデー制度」(令和8年4月1日現在)/外務省「旅券手数料の改定」(令和8年5月)/オーストラリア内務省 Working Holiday visa(subclass 417)および査証料金の計算結果(申請条件)/カナダ移民・難民・市民権省「申請手数料一覧」および International Experience Canada の入国準備ページ/ニュージーランド移民局「Japan Working Holiday Visa」「International Visitor Levy」/英国政府「Youth Mobility Scheme visa」および「Immigration health surcharge」/駐日アイルランド大使館「Ireland-Japan Working Holiday Programme: How to apply」(2025年12月版)/ドイツ外務省 在日公館「ワーキングホリデー・ビザ」「手数料」/駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」(2026年6月19日更新)/台北駐大阪経済文化弁事処「日本人の台湾へのワーキング・ホリデー査証申請要項」「領事業務の内容と手数料」/在日フランス大使館「ワーキングホリデービザ」/財務省税関「関税定率法第4条の7に規定する外国為替相場」(令和8年9月20日~9月26日適用)。
各国の手数料と資金要件は予告なく改定される。アイルランドの申請案内には手数料が変更になる場合があると明記されており、日本の旅券手数料も2026年7月に改定された。渡航の準備に入るときは、ここに並べた金額を出発点にしたうえで、申請する時点の公式ページで同じ項目をもう一度確かめてほしい。
コメント