ワーキングホリデーで行ける国は、いくつあるのか。外務省が公開している一覧を1行ずつ数えると、2026年4月1日現在で32か国・地域です。1980年のオーストラリアから数えて46年で、日本はこの数まで相手を増やしてきました。
この記事は、外務省「ワーキング・ホリデー制度」ページが掲載している32か国・地域の表と発給要件、オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)、ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand)、英国政府(GOV.UK)、カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)の International Experience Canada、香港特別行政区入境事務処および労工処の Working Holiday Scheme サイトが公表している数字を並べ直したものです。数字はすべて2026年9月11日に各政府のサイトで確認しました。合計や件数の集計は、公表されている表を編集部が1行ずつ数えた値で、その旨は各所に明記しています。
ワーキングホリデーの協定国は、2026年4月1日現在で32か国・地域
外務省のページは、数を本文で言い切っています。逐語は「我が国は、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、以下の32か国・地域との間で同制度を導入しています(令和8年4月1日現在)」です。
英語版のページにも同じ文が載っています。「Japan started the working holiday programmes first with Australia in 1980. As of 1 April, 2026, Japan has introduced the programmes with the following 32 countries/regions.(日本は1980年にオーストラリアとの間で最初にワーキング・ホリデー制度を開始した。2026年4月1日現在、日本は以下の32の国・地域との間で同制度を導入している)」。日本語版と英語版で、数も基準日も一致しています。
32のうち台湾と香港は、外務省の表記でも「国・地域」としてまとめられています。台湾については申請先が台北駐日経済文化代表処等、香港については香港特別行政区の制度になるためで、「32か国」ではなく「32か国・地域」と書くのが公表どおりの言い方です。
ワーキングホリデーの協定国32か国・地域を、制度開始年と年間発給枠で一覧にした
外務省の表は、番号・国名・制度開始年・年間発給枠の4列です。そのまま書き出します。発給枠の「無」は、上限を設けていないという意味で使われています。
| No. | 国・地域名 | 制度開始年 | 年間発給枠 |
|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1980 | 無 |
| 2 | ニュージーランド | 1985 | 無 |
| 3 | カナダ | 1986 | 6,283 |
| 4 | 韓国 | 1999 | 10,000 |
| 5 | フランス | 2000 | 1,800 |
| 6 | ドイツ | 2000 | 無 |
| 7 | 英国 | 2001 | 6,000 |
| 8 | アイルランド | 2007 | 800 |
| 9 | デンマーク | 2007 | 無 |
| 10 | 台湾 | 2009 | 10,000 |
| 11 | 香港 | 2010 | 1,500 |
| 12 | ノルウェー | 2013 | 無 |
| 13 | ポルトガル | 2015 | 無 |
| 14 | ポーランド | 2015 | 500 |
| 15 | スロバキア | 2016 | 400 |
| 16 | オーストリア | 2016 | 200 |
| 17 | ハンガリー | 2017 | 200 |
| 18 | スペイン | 2017 | 700 |
| 19 | アルゼンチン | 2017 | 日からア:200/アから日:400 |
| 20 | チリ | 2018 | 200 |
| 21 | アイスランド | 2018 | 30 |
| 22 | チェコ | 2018 | 400 |
| 23 | リトアニア | 2019 | 100 |
| 24 | スウェーデン | 2020 | 無 |
| 25 | エストニア | 2020 | 日からエ:無/エから日:100 |
| 26 | オランダ | 2020 | 200 |
| 27 | ウルグアイ | 2023 | 100 |
| 28 | フィンランド | 2023 | 日からフィ:無/フィから日:200 |
| 29 | ラトビア | 2023 | 100 |
| 30 | ルクセンブルク | 2024 | 100 |
| 31 | マルタ | 2026 | 100 |
| 32 | イタリア | 2026 | 500 |
この32行を制度開始年の年代で数え直すと、1980年代が3か国、1990年代が1か国、2000年代が6か国・地域、2010年代が13か国・地域、2020年代が9か国・地域でした。2010年以降に加わった相手が22、つまり全体の約7割です。この年代別の内訳は、外務省の表を編集部が数えた集計値で、外務省が年代別に公表しているものではありません。
最新の2つはマルタとイタリアで、どちらも制度開始年が2026年です。表の一番下に並んでいるのは、この2つが直近で加わったことを示しています。
ワーキングホリデーの年齢制限は「18歳以上30歳以下」が基準になっている
外務省は、査証発給要件の1つとして年齢を挙げています。逐語は「査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。)」です。
つまり取決めの文面上は、4か国だけ基準の書き方が違います。ただし、実際に査証を出す側の政府が自国サイトで公表している年齢は、日本の旅券を持つ人については30歳までで揃っていました。取得日時点で確認できた分を並べます。
| 渡航先 | 受入れ側が公表している年齢(日本の旅券) | 出典 |
|---|---|---|
| オーストラリア | 18 to 30 years | オーストラリア内務省(Working Holiday visa subclass 417) |
| ニュージーランド | 18 to 30 years | ニュージーランド移民局(Japan Working Holiday Visa) |
| 英国 | 18 to 30(日本は30歳の区分) | GOV.UK(Youth Mobility Scheme visa) |
| 香港 | 18 and 30(申請時点、両端を含む) | 香港特別行政区入境事務処 |
| 全体の取決め | 18歳以上30歳以下(豪・加・韓・愛は18歳以上25歳以下、当局が認める場合30歳以下まで) | 外務省 |
オーストラリアの一覧は、旅券の国ごとに上限を分けて書いています。カナダ・キプロス・デンマーク・フィンランド・フランス・ドイツ・アイルランド・イタリア・韓国・英国の旅券は「18 to 35 years」ですが、日本の旅券は「Japan – 18 to 30 years」と明記されています。「オーストラリアは35歳まで行ける」という言い方は、日本の旅券には当てはまりません。
英国も同じ構造です。GOV.UKの資格要件ページは、オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・韓国の国籍者を「aged 18 to 35」、日本を含むアンドラ・アイスランド・モナコ・サンマリノ・ウルグアイを「aged 18 to 30」と分けています。年齢の上限は制度単位ではなく、旅券の国単位で決まっています。
GOV.UKは「You must be aged 18 or over when your visa starts, or 30 or under when you apply for it.(査証の開始時に18歳以上、申請時に30歳以下である必要がある)」と書き、さらに「If you turn 31 after your visa is issued, you can stay in the UK for as long as your visa is valid.(査証発給後に31歳になっても、査証の期限が切れるまで滞在できる)」と続けています。オーストラリア内務省も「We can still grant you the visa if you apply for it at 30 (or 35) but turn 31 (or 36) years old before we make a decision.(30歳(または35歳)で申請し、審査中に31歳(または36歳)になっても査証を出せる)」と明記しています。基準になるのは申請した日の年齢です。
ワーキングホリデーの滞在期間は、渡航先ごとに公表値が分かれている
外務省のページには、国別の滞在期間をまとめた表はありません。滞在できる長さは、査証を出す側の政府が自国のサイトで公表しています。取得日時点で確認できたものを並べます。
| 渡航先 | 1回あたりの滞在期間 | 延長・追加の扱い |
|---|---|---|
| オーストラリア | 12 months | 3か月の指定業務で2回目、6か月の指定業務で3回目を申請できる |
| ニュージーランド | Up to 12 months | 特定の産業で就労した場合に Working Holiday Extension Work Visa の対象になりうる |
| 英国 | up to 24 months(最長2年) | 延長できるのはオーストラリア・カナダ・ニュージーランド出身者のみ |
| 香港 | not more than 12 months | 「Application for extension of stay will not normally be considered.(滞在延長の申請は通常検討されない)」 |
同じ「1年」でも、英国だけは1回の査証で最長2年です。外務省の注記もこれを裏づけていて、逐語は「英国では平成20(2008)年からユース・モビリティ・スキーム(英国のワーキング・ホリデー制度)で最長2年間の滞在が認められています」です。
ただし英国の延長条項は日本の旅券には届きません。GOV.UKの記述は「If you’re from Australia, Canada or New Zealand, you’ll be able to extend your visa by one year after the 2-year period ends.(オーストラリア・カナダ・ニュージーランド出身であれば、2年の期間が終わったあとに1年延長できる)」で、できないことの側にも「extend your stay unless you’re from Australia, Canada or New Zealand」と書かれています。日本の旅券では2年で終わりです。
オーストラリアには別の伸ばし方があります。内務省は、1回目の査証で「do 3 months of specified work to become eligible for a second Working Holiday visa(2回目のワーキング・ホリデー査証の対象になるには3か月の指定業務を行う)」、3回目には「You must have completed 6 months of specified subclass 417 work(サブクラス417の指定業務を6か月完了している必要がある)」と条件を示しています。条件を満たせば12か月+12か月+12か月で、通算3年まで積み上がる設計です。
ワーキングホリデーの年間発給枠は、30人から1万人まで開きがある
外務省の表の4列目を、数字の大きい順に並べ直します。日本から相手国・地域へ行く方向の枠だけを取り出しました。
| 年間発給枠 | 国・地域 | 該当数 |
|---|---|---|
| 上限なし(表記は「無」) | オーストラリア/ニュージーランド/ドイツ/デンマーク/ノルウェー/ポルトガル/スウェーデン/エストニア/フィンランド | 9 |
| 10,000 | 韓国/台湾 | 2 |
| 6,283 | カナダ | 1 |
| 6,000 | 英国 | 1 |
| 1,800 | フランス | 1 |
| 1,500 | 香港 | 1 |
| 800/700 | アイルランド(800)/スペイン(700) | 2 |
| 500 | ポーランド/イタリア | 2 |
| 400 | スロバキア/チェコ | 2 |
| 200 | オーストリア/ハンガリー/アルゼンチン/チリ/オランダ | 5 |
| 100 | リトアニア/ウルグアイ/ラトビア/ルクセンブルク/マルタ | 5 |
| 30 | アイスランド | 1 |
枠が数字で決まっている23か国・地域の合計は40,413人でした。最大の韓国・台湾が各10,000人、最小のアイスランドが30人で、その差は333倍です。この合計と倍率は、外務省の表を編集部が合算した値で、外務省が合計として公表している数字ではありません。
エストニアとフィンランドは、方向によって扱いが違います。外務省の表記はそれぞれ「日からエ:無 エから日:100」「日からフィ:無 フィから日:200」で、日本から行く側には上限がなく、日本へ来る側には上限があります。アルゼンチンは逆で、「日からア:200 アから日:400」と、日本から行く側のほうが少なく設定されています。
ワーキングホリデーに2回行ける国は、2024年12月から段階的に増えている
発給要件の最後には「以前にワーキング・ホリデー・査証を発給されたことがないこと」という条件があります。原則は生涯1回です。ただし外務省は、この原則の見直しを日付つきで公表しています。
| 改訂日 | 対象 | 日本人が2回行けるか |
|---|---|---|
| 2024年12月1日 | ニュージーランド/カナダ/英国/デンマーク/オーストリア | カナダのみ可 |
| 2025年1月1日 | ドイツ/アイルランド/スロバキア | スロバキアのみ可 |
| 2025年10月1日 | 韓国 | 可 |
| 2026年2月1日 | 台湾 | 可 |
外務省の逐語は「日本人の方は、カナダ、スロバキア、韓国及び台湾で一生涯2回の参加が可能となりました」です。2回行けるのは、32か国・地域のうち4つだけです。残りの28か国・地域は、いまも生涯1回の枠組みのままです。
相手側の条件は、これと対称ではありません。外務省は「カナダ及び英国国籍の方は、日本で一生涯2回若しくは2年連続の参加が可能となりました」「ニュージーランド、デンマーク、オーストリア、ドイツ、アイルランド、スロバキア、韓国国籍及び台湾出身の方は、日本で一生涯2回の参加が可能となりました」と書いています。日本へ来る側は10か国・地域が2回、日本から行く側は4か国・地域が2回で、数が一致していません。
なお「1回だけ」という条件は、受入れ側の政府も独自に書いています。ニュージーランド移民局は「not have had a working holiday visa for New Zealand before(ニュージーランドのワーキング・ホリデー査証を以前に取得していないこと)」とし、さらに「You can only get a working holiday visa once to work in New Zealand, even if you do not use it.(使わなかったとしても、ニュージーランドのワーキング・ホリデー査証は1回しか取得できない)」と念を押しています。発給されたまま渡航しなかった場合でも、1回分は消えるという扱いです。
ワーキングホリデーのカナダ枠は、2026年シーズンの残りが23人だった
枠の数字は、年の途中でどれだけ消化されるのか。カナダは唯一、残り枠を日々更新して公表しています。取得日の表示を書き出します。
| 項目 | 公表値(2026年9月11日時点) |
|---|---|
| Quota(枠) | 6,283 |
| First round of invitations(最初の招待) | Week of March 2, 2026 |
| Final round of invitations(最後の招待) | To be announced |
| Invitations issued to date(発出済みの招待) | 8,052 |
| Spots available(残り枠) | 23 |
| Candidates in the pool(プール内の候補者) | 1,668 |
| Chance of receiving an invitation(次回招待の見込み) | Very low |
枠6,283に対して、招待は8,052件が出ています。これは招待を辞退したり期限切れにしたりする人がいるためで、IRCCは「During the final round of invitations, we plan to invite enough candidates to meet the quota for the season.(最後の招待では、そのシーズンの枠を満たすだけの候補者を招待する予定である)」と説明しています。招待の数と実際に渡航できる人数は一致しません。
プールには1,668人が残っていて、残り枠は23。3月2日の週に始まったシーズンが、9月にはほぼ埋まっています。カナダは招待制(プールに profile を登録し、抽選で招待を受けてから就労許可を申請する)で、先着順ではありません。
なおカナダのIECには Working Holiday のほかに Young Professionals と International Co-op(Internship)という区分があります。イタリア・アイルランド・韓国・ラトビア・リトアニアなどは3区分すべてが開いていますが、日本の国籍者に開いているのは Working Holiday だけでした。
ワーキングホリデーの申請に必要な所持金は、国ごとに金額が公表されている
外務省の要件には「滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること」とあり、金額そのものは書かれていません。具体的な額は各国の政府が公表しています。
| 渡航先 | 所持金の公表額 | 申請費用 |
|---|---|---|
| オーストラリア | usually about AUD5,000(+出国後の渡航費) | AUD840.00(1回目)/AUD1,000.00(2回目・3回目) |
| ニュージーランド | NZD $4,200(生活費。出国用の航空券代とは別) | NZD $770から |
| 英国 | £2,530(28日連続で保有し、28日目が申請日の31日以内) | £340(別途 healthcare surcharge が年£776) |
| 香港 | HK$20,000(日本の旅券の場合) | ― |
通貨が違うので単純比較はできませんが、どの国も「4,000〜5,000の単位」で線を引いています。金額の換算は、この記事ではしていません。為替は日々動くため、円換算した数字は確認した日の値でしかなくなるからです。
英国は保有期間まで指定している点が特徴的です。GOV.UKの逐語は「You will need to have had the money available for at least 28 days in a row. Day 28 must be within 31 days of applying for this visa.(その資金を最低28日間連続で保有している必要がある。28日目は、この査証を申請する日の31日以内でなければならない)」。申請直前に振り込んで見せる形では通りません。
ニュージーランド移民局は、所持金と航空券代を分けて書いています。逐語は「The money for your ticket must be in addition to what you have to live on.(航空券のための資金は、生活費とは別に持っている必要がある)」です。NZD $4,200のなかに帰りの航空券代を含めてはいけない、という指定です。
ワーキングホリデー中の就労と就学には、国ごとに上限が設けられている
滞在期間だけでなく、その中でできることにも上限があります。制度の目的が「休暇を過ごすこと」で、就労は付随的な位置づけだからです。
| 渡航先 | 就労の上限 | 就学の上限 |
|---|---|---|
| オーストラリア | any kind of work(職種の限定なし) | up to 4 months(17 weeks) |
| ニュージーランド | temporary jobs のみ。permanent job は不可、事業の所有者としての運営も不可 | 1 or more courses for up to 6 months |
| 英国 | most jobs は可。professional sportsperson は不可。自営は可(賃借の場所・設備5,000ポンド以下・従業員なし) | study 可(課程によりATAS証明が必要) |
| 香港(日本の旅券) | 同一雇用主のもとで6か月を超えて働くことは不可 | コース数は自由。通算6か月以内 |
上限の置き方が国によって違います。香港は「同一雇用主のもとで何か月まで」という置き方、ニュージーランドは「常勤の職に就いてはいけない」という置き方、オーストラリアは職種を限定せず就学期間だけを17週で区切る置き方です。
香港の一覧は、旅券の国ごとに条件が違うことも示しています。同じ表のなかで、英国国籍者は「not allowed to work for more than 12 months」、ニュージーランド・オーストラリア・アイルランド・ドイツ・カナダの国籍者は「not allowed to work for the same employer for more than three months」で、日本の旅券の「6か月」は長いほうに入ります。
日本へ来る側についても、外務省は制限を書いています。逐語は「当該相手国・地域の方は、我が国において風俗営業等に従事することはできません。これら業種への従事は、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当します」。就労の自由度は、どちらの方向でも無制限ではありません。
ワーキングホリデーの申請手続と、外務省が出している注意喚起
申請先についても、外務省は方向別に書き分けています。日本人が申請する先は、駐日外国公館等です。
逐語は「日本人の方は、駐日外国公館等に対してワーキング・ホリデー・査証等の申請を行う必要がありますが、国・地域によっては、駐日外国公館等以外(日本国外の大使館や査証(ビザ)申請センター、オンライン等)で申請を受け付けている場合もあります」。申請先は1種類ではなく、渡航先によってオンラインのこともあります。実際、ニュージーランドは「You can only apply for a working holiday visa online and in English.(ワーキング・ホリデー査証はオンラインで、英語でのみ申請できる)」と明記しています。
代行業者についての注意喚起も、同じページに載っています。逐語は「<注意喚起>ワーキング・ホリデー・査証の申請代行をうたう業者による書類の不適正処理に関するトラブルが報じられています。申請代行業者を通じて査証の申請をする場合でも、申請書類の準備・作成は業者に任せきりにせず、滞在を希望する国・地域の政府機関等や駐日大使館・総領事館等がウェブサイトなどで発信している適切な情報を入手することや、必要な手続等について直接照会するなど、必ず御自身で確認するよう、注意願います」です。書類を業者に任せきりにしないよう、外務省が名指しで注意している項目です。
同ページの「6 その他」の1行目は、こうです。逐語は「現在、ワーキング・ホリデー制度の実施に際して、外務省が連携・協力している民間団体はありません」。「外務省と提携」をうたう案内があった場合、その表現は外務省の公表内容と一致しません。
就労後のトラブルについても記述があります。逐語は「ワーキング・ホリデー制度を利用して海外に渡航された方から、不当に安い賃金で働かされた、あるいは雇用主等からセクハラやパワハラを受けたなどの情報が寄せられています。海外で働く場合には、現地の労働法規等を含め、前もって十分に情報収集されることをお勧めします」。賃金や労働環境の問題は、外務省が実際に報告を受けていると書いている項目です。
ワーキングホリデーの協定国で、公表されていない数字
よく探されるのに、公式に数字が出ていないものを、公表されている範囲と合わせて並べます。
| 数字 | 公表の状況 |
|---|---|
| 32か国・地域すべての滞在期間 | 外務省のページに国別の滞在期間の表がない。受入れ側の政府サイトで国ごとに確かめる |
| カナダの年齢上限と滞在期間 | IRCCの国別条件は画面上で国を選ぶ形式。日本を選んで年齢と期間を確かめる |
| 韓国・台湾・フランス・ドイツ・アイルランドなどの所持金と申請料 | 申請先が駐日の各公館。各国大使館の公式ページで確かめる |
| 各国の枠の消化率 | 残り枠を随時公表しているのはカナダのみ。他国は枠の数字だけで、消化状況は公表されていない |
| 実際に渡航した日本人の人数 | 外務省のページは発給枠を示すだけで、利用実績の人数は同ページに掲載されていない |
| 円換算した所持金の目安 | 為替が動くため、換算値は確認した日の値にしかならない。各国の通貨表記のまま載せた |
| マルタ・イタリアの申請開始日 | 外務省の表には制度開始年(2026)だけが載っており、月日は同ページに書かれていない |
「ワーキングホリデーは1年間、30歳まで」と1行でまとめた説明は、英国の2年とオーストラリアの通算3年、そして4か国だけの2回参加を落としています。数字は国ごとに分かれているので、渡航先を決めてからその国の政府サイトを開く順番のほうが、判断の回数が減ります。
ワーキングホリデーの協定国を調べるとき、最後に確認しておくこと
この記事で並べた数字を、確認の順番に並べ直します。
- 協定国・地域は32(外務省、2026年4月1日現在)。日本語版と英語版で数が一致している
- 最新はマルタとイタリアで、どちらも制度開始年は2026年
- 年齢は18歳以上30歳以下が基準。豪・加・韓・愛は取決め上18歳以上25歳以下で、当局が認める場合に30歳以下まで
- オーストラリアと英国は旅券の国ごとに上限を分けており、日本の旅券はどちらも30歳まで
- 年齢は申請日の年齢で判定される。審査中に上限を超えても発給されうる
- 滞在は12か月が基本。英国だけ最長24か月
- オーストラリアは指定業務3か月で2回目、6か月で3回目の申請が可能
- 年間発給枠は上限なしが9か国・地域、最大10,000人(韓国・台湾)、最小30人(アイスランド)
- 2回行けるのはカナダ・スロバキア・韓国・台湾の4つだけ
- カナダは2026年9月11日時点で残り枠23、プール1,668人
- 所持金はAUD5,000/NZD4,200/£2,530/HK$20,000などが公表されている
- 外務省と連携・協力している民間団体は無いと明記されている
32という数は、外務省のページを開けば1分で数え直せます。枠と年齢と期間は、そこから先の1ページ、つまり渡航先の政府サイトに分かれて置かれています。
協定国・地域の数、一覧、制度開始年、年間発給枠、発給要件、参加回数の改訂日は、外務省「ワーキング・ホリデー制度」ページ(令和8年4月1日)および英語版「The Working Holiday Programmes in Japan」(April 1, 2026)から採りました。年齢・滞在期間・所持金・就労と就学の上限は、オーストラリア内務省、ニュージーランド移民局、GOV.UK、香港特別行政区入境事務処および労工処の各ページから採りました。カナダの枠と残数はIRCCの Rounds of invitations の2026年9月11日時点の表示です。年代別の内訳、枠の合計40,413人、最大と最小の倍率は、公表されている表を編集部が集計した値です。すべて2026年9月11日に確認しています。
この記事で使ったワーキングホリデーの一次ソース
すべて2026年9月11日に開いて確認しました。リンクは張っていないため、アドレスをコピーして開いてください。
外務省|ワーキング・ホリデー制度(令和8年4月1日):https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html
Ministry of Foreign Affairs of Japan|The Working Holiday Programmes in Japan(April 1, 2026):https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday/index.html
Department of Home Affairs(オーストラリア内務省)|Working Holiday visa (subclass 417):https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417
Department of Home Affairs|First Working Holiday visa(対象旅券と年齢の一覧):https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
Immigration New Zealand(ニュージーランド移民局)|Japan Working Holiday Visa:https://www.immigration.govt.nz/visas/japan-working-holiday-visa/
Immigration New Zealand|Who can apply for a working holiday visa:https://www.immigration.govt.nz/work/working-holiday-visas/who-can-apply-for-a-working-holiday-visa/
GOV.UK|Youth Mobility Scheme visa: Overview:https://www.gov.uk/youth-mobility
GOV.UK|Youth Mobility Scheme visa: Eligibility:https://www.gov.uk/youth-mobility/eligibility
IRCC(カナダ移民・難民・市民権省)|International Experience Canada: Rounds of invitations(Japan — Working Holiday):https://ircc.canada.ca/english/work/iec/selections.asp?country=jp&cat=wh
IRCC|International Experience Canada: Who can apply:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/eligibility.html
香港特別行政区 入境事務処|Working Holiday Scheme:https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/working_holiday_scheme.html
香港特別行政区 労工処|Working Holiday Scheme Website(Quota and Condition of Stay/Eligibility):https://www.whs.gov.hk/en/quota-and-condition-of-stay.php

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